八戸市議会 2022-03-09 令和 4年 3月 予算特別委員会-03月09日-03号
この歩行者優先道路の整備につきましては、これまでも道路の詳細設計とか電線共同溝の予備設計を実施しておりまして、県の切替えが行われた後に着手することにしてございまして、着手後は埋蔵文化財の発掘調査と、あと、水道管やガス管など地下埋設物の移設をまず行った上で、その後、電線の地中化と道路の改良工事を行うこととしてございます。 以上でございます。 ◆立花 委員 ありがとうございます。
この歩行者優先道路の整備につきましては、これまでも道路の詳細設計とか電線共同溝の予備設計を実施しておりまして、県の切替えが行われた後に着手することにしてございまして、着手後は埋蔵文化財の発掘調査と、あと、水道管やガス管など地下埋設物の移設をまず行った上で、その後、電線の地中化と道路の改良工事を行うこととしてございます。 以上でございます。 ◆立花 委員 ありがとうございます。
改正の対象となる道路占用料の改定される単価については増減があるが、本市の道路占用許可物件の大半を占める電柱、ガス管などの物件については、おおむね引上げとなるものである。 以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
また、ガス管等の地下埋設物へ影響を及ぼさないなどの条件も満たすことが必要になります。 当該鮫バス停でございますが、歩道の幅員は、往路、復路ともに2メートル以下であり、地下にはガス、水道管等の埋設物があるため、現在の道路環境では、設置することができない状況にありますが、上屋の設置については、観光客やバスを利用される市民のためにも必要であると認識しております。
主な変更理由は、新設する管渠の位置に埋設され、施工の支障となる水道管及びガス管の移設に不測の日数を要したことにより工事期間を変更したもので、専決処分の年月日は平成30年3月28日でございます。 続きまして、中部第10幹線他下水道整備工事請負の一部変更契約を締結することの専決処分について御説明いたします。 専決処分の理由は、先ほどの六工区と同様でございます。
次に、主な変更理由ですが、新設する函渠の位置に埋設され、施工の支障となる水道管及びガス管の移設に不測の日数を要したことにより、工事期間を変更するものでございます。 続きまして、中部第10幹線他下水道整備工事請負の一部変更契約を締結することの専決処分についてでございますが、専決処分の理由は、先ほどの六工区と同様でございます。
なお、今回の条例改正に伴う占用料の単価については増減があるが、本市の占用許可物件の大半を占める電柱、ガス管等の物件については、おおむね引き上げとなるものである。
今回は、地価の動向や賃料率を反映させた結果、電柱、ガス管等の物件は占用料の引き上げとなり、広告塔、看板等の主に商業地に設置される物件は占用料の引き下げとなっております。 また、22ページの中ほどになりますが、道路法施行令第7条第8号に掲げる食事施設等の区分に地下に設けるものが新たに設定されたことから、占用料を追加いたしました。
今回は地価の動向や賃料率を反映させた結果、電柱、ガス管等の物件は、占用料の引き上げとなり、広告塔や看板等の主に商業地に設置される物件は占用料の引き下げとなっております。 2つ目の改正内容は、食事施設等の分類に、地下に設けるものに係る占用料の額が新たに設定されたことから、これを追加いたします。
店舗や住宅の老朽化が進む中、特に都市ガス管については、学校や病院、大規模建築物の更新は進んでいるものの、いまだ取りかえられていない小規模な事業所や住宅もあり、災害の発生が危惧されています。
そして来年度、平成28年度の予算ですが、8億6000万円ということで、この内容ですが、今委員おっしゃったように橋梁にかかっている添架物がございまして、事業が始まる前にその添架物の移設が必要ということで、その移設費用、水道管、ガス管、電力管、NTT通信管の移設を行うための費用が約8億4000万円、そのほかに設計委託費ということで用地測量及びその営業補償2000万円、合わせて8億6000万円ということで
道路陥没の原因としては、上下水道やガス管など地下埋設物の老朽化や破損による土砂流出、埋設時の施工不良などが考えられ、地下埋設物の存在する道路については、空洞の発生する可能性は否定できないものと考えております。
こういう地下の見えないところでの工事について、地下にはいろいろなものが埋設されていると思うんですけれども、市としては、例えばガス管であるとか、こういう地下埋設のNTTのものであるとか、そういったものを全部1枚のこの地下の地図の中に落とし込んで、どこを通れば、どういうところに何があって、支障があって、どういうコースを通らなければいけないかとか、そういったものが検討されているのかと思ったんですが、たまたまだったのか
そこで伺いますが、まず、上下水道及びガス管等の占用管が埋設されている主要幹線道路の路線延長について、そして路面下の空洞調査の実施の考えについてお伺いいたします。 2点目は道路の維持管理における市内協力会社からの情報提供について伺います。
次に、主な変更理由ですが、三工区については、新設する管渠の位置に埋設され、施工の支障となる水道管及びガス管の移設に不測の日数を要したため、四工区については、NTTの地下埋設物を避けるための平面線形の変更に伴う設計見直しなどに不測の日数を要したため、それぞれ工事期間の変更をしたものでございます。 以上で説明を終わります。 ○冷水 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。
次に、主な変更理由ですが、新設する管渠の埋設位置を横断し、施工の支障となる水道管及びガス管の移設に不測の日数を要するため、工事期間を変更するものでございます。 続きまして、資料の2ページをごらんください。 中部第10幹線下水道整備工事――四工区――請負の一部変更契約を締結することの専決処分についてでございます。 専決処分の理由、変更内容については、三工区と同じでございます。
まず、1として、新たに地下に管路を埋設するスペースを確保するため、現在、地中に埋設されていて、支障となるガス管や上下水道管を支障にならない場所に移設してもらいます。これは、それぞれの電線管理者から行っていただきます。 2として、電線を入れるための管路である電線共同溝の敷設を行います。施工は道路管理者が行います。
占用料の額の改定でございますが、道路法施行令において、地方部の地価が下落している影響が反映されたことと、所在地区分が従来の乙地から第三級地に変更となったことにより、電柱、ガス管等の定額物件につきましては占用料の引き下げとなっております。 また、高架下の駐車場等の定率物件につきましては、もともと所在地区分による土地の固定資産税評価額に乗ずる率に違いはなく、今回の改正による変更もございません。
現在もこの庁舎については都市ガスを使っているというふうなことですが、これについては、その配管については亜鉛メッキ鋼管のガス管、通常白ガス管というふうな配管をしています。
11節需用費220万4000円の増額は、主に西道市営住宅ガス管改修修繕費として、15節工事請負費から組み替えるものでございます。 13節委託料27万5000円の増額は、消費税改正に伴う汚水処理施設使用料プログラム変更に伴うものでございます。 15節工事請負費231万6000円の増額は、11節需用費に組み替えるほか、坂ノ上市営住宅給水ポンプユニット取りかえ工事費を増額するものでございます。